2021-05-18 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
なお、有機農業につきましては、有機農業の推進に関する基本的な方針に定めた二〇三〇年目標六万三千ヘクタールのほか、二〇四〇年までに農業者の多くが取り組むことができるよう、実は有機農業に関する技術を確立するといった文言を示しているところでありますし、化学農薬につきましても、二〇四〇年までにネオニコチノイド系農薬を含む従来の殺虫剤を使用しなくても済むような新規農薬等を開発するといったような道筋をお示ししているところであります
なお、有機農業につきましては、有機農業の推進に関する基本的な方針に定めた二〇三〇年目標六万三千ヘクタールのほか、二〇四〇年までに農業者の多くが取り組むことができるよう、実は有機農業に関する技術を確立するといった文言を示しているところでありますし、化学農薬につきましても、二〇四〇年までにネオニコチノイド系農薬を含む従来の殺虫剤を使用しなくても済むような新規農薬等を開発するといったような道筋をお示ししているところであります
それは、これまで環境省においては、こういったものは最後は水に流れ込むから水生のものを使って評価をしてきたという、そういう思想性の下で検査を行ってきたんだろうと思いますけれども、例えばネオニコチノイド系農薬、これ水生生物については影響は少なく、ユスリカの幼虫については影響が多いということでありまして、蜜蜂などの評価も今後行うということは大変重要なことだと私は考えておりまして、そういった意味では、水生生物
○葉梨副大臣 発達障害が増加傾向かどうかというのはまた厚労省の方にお聞きになってと思いますが、今のネオニコチノイド系農薬、グリホサート等の農薬については、防除効果があって、人の健康や環境に対して、関係府省と連携して、安全性が高いものについて登録をしているということでございます。
今お尋ねがございましたネオニコチノイド系農薬あるいは除草剤のグリホサートといったものにつきましては、初年度の令和三年度に行うということにしているところでございます。
さらに、令和三年度から開始される再評価におきましては全ての農薬を対象として野生ハナバチ類のリスク評価を実施することといたしておりますけれども、ネオニコチノイド系農薬については、初年度である令和三年度から評価を早速開始していくという予定にしております。 これらの取組を通じまして、農薬の一層の安全確保を図ってまいります。
このネオニコチノイド系農薬も、先日の厚生労働委員会での質問で指摘したとおり、人体に大変有害な物質であり、実際に松本市ではネオニコチノイド系の農薬の散布の反対する市民運動があり、差止めの裁判も行われています。人体に影響があるとしてEUでは屋外使用を禁止し、フランスでももう既に禁止をしております。
私たちの国は、消費・安全局長は別なところで答弁をしたようでありますけれども、前の消費・安全局長は衆議院で答弁したようでありますけれども、いわゆる農薬取締法が変わったので、二〇二一年度にはネオニコチノイド系農薬についてもグリホサートについても見直したいというふうに御答弁があったようであります。
そして、今日も、この日も、いわゆるネオニコチノイド系農薬の影響によって発達障害になる子供が増えているというふうに考えたら、そんな答弁はできないはずだと思います。 もう一点、心配なことをお伺いをいたします。 ネオニコチノイド系農薬は、神経毒性があるというふうに言われています。発達障害の原因になるというふうに言われています。
今御指摘をいただきましたネオニコチノイド系農薬、さらにはグリホサートにつきましても、発達神経毒性や発がん性などの様々なデータを基に食品安全委員会による安全性評価が行われ、こうした評価を基に厚生労働省で残留基準値を設定をいたしております。
今日のテーマは、ネオニコチノイド系農薬、それと除草剤グリホサートの規制についてであります。 私は、農林水産委員会をベースにいたしまして、この農薬問題もずっと取り組んでまいりました。ダイオキシンの問題が起きてホウレンソウが危ないということがいろいろ議論になりまして、ダイオキシン規制法が議員立法でできました。
平成三十一年二月六日に川内博史さんが提出したネオニコチノイド系農薬等に関する質問主意書、この答えが、平成三十一年二月十五日に大島理森衆議院議長が受領しています。 両大臣にお伺いをいたします。この質問主意書及び答弁、見たことはありますか。簡潔にお答えください。
先ほど、ネオニコチノイド系農薬は何で有名になったのか。これは、蜂に影響するというふうに言われたから有名になったと言われています。しかし、この先ほど御紹介をさせていただいた黒田御夫妻の研究によって様々なデータを集められたところ、これは文部科学省から出された、提供された資料です。平成五年くらいから我が国でネオニコチノイド系農薬が使われ出しました。
○小川勝也君 追い打ちを掛けるわけではありませんけれども、ネオニコチノイド系農薬については、蜂、蜜蜂の大量死、蜂群崩壊と関連付けて議論をさせていただいてまいりましたけれども、実はもうフェーズが変わっておりまして、人の発達障害、神経毒性というフェーズに移っています。このこともあえて申し上げさせていただきたいと思います。
農薬につきましては、いわゆる除草剤のグリホサート、それから、定番でありますネオニコチノイド系農薬の二つにわたって質問をさせていただきたいと思います。 まずはグリホサートでありますけれども、これは私たちの国のホームセンターで気軽に安価に手に入れられる除草剤でありまして、これを使っておられる方は農業者、農業者以外、たくさんおられます。
虫の神経を狂わせるネオニコチノイド系農薬、これは日本を含む世界各地で蜜蜂の大量死を引き起こしたり、発達期の行動に異常を起こすなどの論文が発表され、世界中で問題視されています。
これまで指摘されてきたネオニコチノイド系農薬、殺虫剤の有毒性を示す証拠を裏付けるものだとしています。 日本ではこれ、蜜蜂に関する調査をどのように行っているのでしょうか。欧米のようにしっかりやるべきだと考えますが、農林水産省ではどのように考えますでしょうか。
ネオニコチノイド農薬の現状について、これEUにおいては、蜜蜂への影響を理由として欧州委員会がネオニコチノイド系農薬三種類、屋外での使用の禁止を決定して、フランスでは昨年九月一日に、ネオニコチノイド系農薬五種類の作物への使用を禁止する法律が施行されました。 そのような中で、日本では、このネオニコチノイド農薬の使用量、主な使用用途、登録の取扱いなど、どのようになっているかについてお伺いいたします。
我が国において登録されているネオニコチノイド系農薬、これは約二十年前から使用されておりまして、今七種類の成分を含む農薬が登録されておりますが、稲、果樹、野菜等の農作物に対する殺虫剤として広く使用されております。 このネオニコチノイド系農薬の国内出荷量は、平成二十八年十月から平成二十九年九月までの一年間の集計では、製剤ベースで約一万八千トンとなっております。
二〇二一年度以降、国内での使用量が多い農薬から優先的に進めていくこととしてございまして、ネオニコチノイド系農薬につきましても、使用量が比較的多うございますので、優先的に再評価を行うこととしております。その結果に応じまして、必要な場合には登録の見直しなどの措置を講じていく考えでございます。
それで、齋藤大臣にもう一つ伺いますけれども、EUでも、四月の二十七日にネオニコチノイド系農薬のイミダクロプリド、クロチアニジン及びチアメトキサムのこの屋外使用を全面的に禁止したわけですよ。それで、改正案の四十一条のところでは、農水大臣及び環境大臣は農薬の安全性その他の品質の確保に関する国際的動向に十分配慮するという規定を設けているわけです。
ほかに代わりがないのかということで大変納得はできないんですけれども、このネオニコチノイド系農薬についてはこれまで何度も、小川先生も先ほどもお話ししましたけれども、何度も委員会で取り上げられているわけですが、二〇二一年度から始まる新たな再評価制度の一番バッターとしてこれ取り上げていただきたいと思いますが、大臣の御英断をお願いいたします。
長野県松本市が昨年度に計画いたしました松くい虫被害対策に係るネオニコチノイド系農薬の薬剤散布につきましては、昨年六月に、一部の住民の方が散布中止を求めて長野地方裁判所松本支部へ提訴、訴訟を提起したと聞いております。 しかしながら、原告側が請求を放棄いたしまして、本年二月にはその裁判は終結したというふうに聞いております。
そこで、先ほど江田議員も質問されたことなんですけれども、私も、ネオニコチノイド系農薬について質問させていただきます。 私は、四月の五日の一般質疑のときに、ネオニコチノイド系農薬の規制について質問をいたしております。その後、先日、五月二十六日、TBSの「報道特集」でも、ミツバチが突然いなくなる現象とネオニコチノイド系の農薬との関係について報道されておりました。
まさに、今、ネオニコチノイド系農薬のように問題が指摘されている農薬が出てきているわけですから、例えば登録を取消ししなくても、一回保留をして再評価や対策を講じる必要があると思いますけれども、そういった御対応はとれないんでしょうか。もう一度大臣にお願いいたします。
御指摘の報告書でございますが、その概要を平成二十九年十二月の中央環境審議会土壌農薬部会に報告しておりまして、その中で、トンボ類へのネオニコチノイド系農薬の影響の総合評価につきまして、次のように取りまとめております。
農薬大国をそのままにネオニコチノイド系農薬の残留基準を緩和して、そして成長だ、金もうけだと言っているのが我が国であります。何を犠牲にして金もうけをしようとしているのかということであります。 結論から申し上げますと、脳発達への神経毒性、脳高次機能への影響など、行動奇形学などの毒性試験を農薬のいわゆる使用基準やあるいは認可に取り入れていただかなければならない。
次に、ネオニコチノイド系農薬を中心に、食の安心、安全、有機農業について質問をさせていただきたいと思います。 様々この委員会でも議論をさせていただいてまいりました。私もライフワークの一つとしてネオニコ問題取り上げております。隣の同僚であります川田委員も、先日質問をさせていただきました。同じく同僚であります徳永委員もグリホサートについて質問をされました。
私は何を申し上げたいかといいますと、この増加の一因に、ネオニコチノイド系農薬を先頭に、農薬や環境ホルモンの影響ではないかという学説が出てまいりました。明日も農林水産委員会で質問をさせていただいて、ネオニコの禁止あるいは使用量の減少に向けて質問をさせていただく予定であります。 いろいろの観点から報道がなされております。
食品中の残留農薬の基準設定に当たりましては、必要なデータとして一律に発達神経毒性試験成績を求めているものではございませんが、ネオニコチノイド系農薬につきましては、基本的には申請企業等から発達神経毒性試験のデータが提出されてございまして、そのデータを含む科学的な根拠に基づく食品安全委員会のリスク評価を基に適切に基準値を設定しているというものでございますことから、現時点において基準値を見直す必要はないものと
委員今御指摘のように、四月の二十七日でございますが、欧州委員会の動物・植物・食品及び飼料に関する常任委員会におきまして、三種類のネオニコチノイド系農薬に対しまして、蜂へのリスクを考慮し、常設の温室以外の全ての用途で禁止するという新しい使用規制措置を承認をいたしまして、欧州委員会が今後採択する予定ということは承知しております。
まず、四月十日に続いて、食の安全という観点から、まずはネオニコチノイド系農薬の規制について幾つか質問させていただきます。 大臣、ゴールデンウイーク中、ヨーロッパに行っていらしたということなんですが、四月二十七日、EUは蜜蜂に毒性の強い三種類のネオニコチノイド系農薬をほぼ全ての用途で使用禁止することを決定いたしました。 まず、この事実について農水省は情報を把握していますでしょうか。
現場から、ネオニコチノイド系農薬の規制が緩いのはなぜですかという声が上がってきました。 これは何かといいますと、殺虫剤ですね。例えば、ゴキブリにスプレー状の殺虫剤をかけると、これは神経系統に効く薬で、ばたばたしてひっくり返って死にますね。これと同じものだそうです。
農薬の登録時には、人の健康あるいは環境などへの評価を行ってございまして、御指摘のネオニコチノイド系農薬でございますけれども、ほかの殺虫剤に比べて人に対する毒性は低いということを確認しております。また、殺虫剤ということでございますので、巣箱あるいはその周辺にかからないようにするといった、ミツバチへの毒性に応じて、使用に当たっての注意事項を設定してございます。
千葉工業大学の研究グループが行った調査でも、東北から沖縄の九都県で集めた七十三のサンプルからネオニコチノイド系農薬が検出され、蜂蜜では、六割を超える蜂蜜が国の暫定基準を上回っているという調査結果が出ております。この蜂蜜が、これは人の口にも入っているわけです。昆虫だけではないんです、人間を含めた生き物に影響を及ぼしている現状です。
現在、残留基準値の設定審査中であるネオニコチノイド系農薬のスルホキサフロルは、アメリカでは、スルホキサフロルの使用禁止後、使用用途を限定して、昨年再承認されたという経過があります。日本では用途をどのように限定した上で審査対象となるのでしょうか。この点についてしっかりやっていただきたい、いかがでしょうか。最低限アメリカ並みの使用レベルにとどめるべきではないか、いかがでしょうか。